三宅府議の都市住宅常任委員会質疑の概要(3/11)

■阪神圏の高速道路料金一元化と淀川左岸線延伸部の整備
Q1、 平成29年度以降の阪神圏の高速道路料金一元化について新しい料金体系の基本的考え方は。
A1、 本年1月、国土交通大臣の諮問機関である国土幹線道路部会において、大都市圏の新たな料金体系の「基本方針」として、「対距離制を基本とした料金体系の統一」や「管理主体を超えた継ぎ目のない料金の実現」などの取り組み方針が位置づけられたところ。

Q2、 首都圏は東京オリンピック開催の2020年を目指し、環状道路整備が、これから順次完成し、高速道路ネットワークが益々充実する。関西圏は遅れを取ることにならないか。特に、淀川左岸線延伸部が未着手の状況。早期整備に向け取り組み状況は。
A2、 今後、関係自治体、経済界等と連携し、官民一体となって、関西圏の高速道路ネットワークの充実強化を目指し、国等へ働きかけていく。

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■大阪市内の府営住宅の大阪市への移管について
Q1、 移管に関して以前から入居者の意見を十分聞くとともに、丁寧な説明を行うよう求めてきた。今後、移管後の不安な点や不明な点についての相談が増加するものと予想される。
まず、地位承継制度は、府と市で制度が異なるが、移管後はどうなるのか。また、公営住宅の家賃は経過措置があるが、市内唯一の特定公共賃貸住宅の井高野住宅はどうなるのか。
A1、 地位承継制度は、移管後は大阪市の制度となる。大阪市営住宅では、地位承継できるのは、名義人が死亡した際に、名義人と同居していた者について承継を認めている。また、移管時に特定公共賃貸住宅に入居している方については、公営住宅と同じく経過措置を実施する。

Q2、 府営住宅は、偶数月に総合募集を行っているが、8月に移管するのであれば、4月と6月の募集はどうするのか。
A2、 4月と6月に募集を行うと8月まで入居手続きが完了しないことから、募集は行わない。ただし、建て替えや耐震改修事業など事業中で、当面、移管を行わない住宅については、入居者募集を実施する。

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■民間賃貸住宅退去時の原状回復トラブルについて
Q1、 民間賃貸住宅退去時の原状回復トラブルにかかる問題については、府住宅相談室への相談件数は、現在の件数はどの程度か。民法改正の動きがあるが、民間賃貸住宅の敷金や原状回復についてはどのような改正が予定されているのか。また、この民法改正を踏まえて、府が作成した原状回復のトラブル防止のガイドラインは修正し、啓発パンフレットも再改定が必要になるのではないか。
A1、 府住宅相談室に寄せられる相談件数は、ここ数年、年間300件前後で推移しており、ピーク時である平成15年度の1/3程度に減少している。民法改正の動きについては、改正要綱案によると、賃借人が原状回復すべき内容について、いわゆる通常損耗は除くとされ、「敷金」の定義が行われるとともに、返還時期及び返還金額の取り扱いに関する規定も設けられる。
本府のガイドラインの改訂については、改正された民法の内容や国が策定している同様のガイドラインの改正の動きを踏まえて検討する。